現役の理容師様、美容師様には釈迦に説法かとは思いますが、本来許認可を受けた店舗以外の場所で理容師・美容師の資格が必要な施術サービスを提供する事は違法ですが、一部の例外が認められています。
もともとの理容師法・美容師法そのものには大きな変更点はありませんが、実際の運用と解釈については時代に合わせて少しずつ変わってきた部分があります。
ここでは今現在の法的な運用に沿って、訪問美容・訪問理容のサービスを提供できるケースについて確認させて頂きます。
①疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合
②演劇・儀式の直前に施術する必要がある場合
③各都道府県または保健所を設置する市または特別区が条例で定める場合
特に高齢化社会を迎えている現在において、①の解釈がどうなっているかについて詳しく見ていきます。
1.身体・精神の障害により理容所・美容所に通えない場合
2.介護保険における要介護状態となっており理容所・美容所に通えない場合
3.妊娠中または育児中で、理容所・美容所に通えない場合
4.住居地の近くに理容所・美容所が無く通えない場合
一番増加しているのは1と2のケースですが、近年3のケースについても認められるようになって少しずつ利用が増えているようです。
また、社会の高齢化と同じく問題となっている地方の過疎化によって、中長期的には4のケースも確実に増えるものと思われます。
中でも介護業界では一足先に地方での人材不足が顕著になっており、若年世代の就業人口をどうやって増やしていくのかが課題になっています。
このように、業界としての「訪問理容・訪問美容」は確実に市場規模が拡大し、人材不足も顕著になっていく事が予想されます。
※10年後の豊かな高齢化社会の為に、今から訪問理美容業界を一緒に支えていきませんか?
是非ご連絡をお待ちしております。
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