本日は、へあーねっとわーく結の運営会社である、人材派遣会社としての立場で、訪問理容師様・訪問美容師様に関係のある働き方の違いについてお話しさせていただきます。
1.訪問理美容を実施している法人または個人事業主との間で直接雇用契約を結んでいる場合
・勤務形態は正社員・パートなどがあり、月給、日給、時給などのお給料として労働の対価を頂きます。
・雇用主のもとで働く労働者であり、労働基準法や労働契約法によって保護される立場です。
・業務中に万が一お客様にケガをさせてしまったり、訪問先の物を壊してしまった場合、賠償責任は雇用主にあります。
・業務の実施に関する指揮命令権は雇用主にありますので、基本的には雇用主に従う必要があります。
2.訪問理美容を実施している法人または個人事業主との間で業務委託契約を結んでいる場合
・一般的には業務委託といいますが、厳密には「請負契約」、「委任契約」、「準委任契約」の3種類があります。「委任契約」というのは、法律行為に関するもので、理美容に関しては「請負契約」か「準委任契約」のどちらかです。「請負契約」では成果物の納品が支払いの対象となるのに対して、「準委任契約」業務の遂行課程が支払の対象となります。具体的には、メニューごとのお客様1人当たりの単価×人数が対価の場合は「請負契約」であり、メニューに関係なく決まった時間単価×「理美容」の施術時間が対価の場合は「準委任契約」になります。
・理美容師様ご自身が事業主であり、労働基準法や労働契約法の保護は受けられません。
・業務中に万が一お客様にケガをさせてしまったり、訪問先の物を壊してしまった場合、本来の賠償責任は理美容師様ご自身にあります。
・業務の実施に関する指揮命令権はご自身にありますので、業務時間や日数などは自由に決めることができます。(但し、契約ごとですので先方が全て認めてくれるかどうかはケースバイケースです)
事業主側からすると、従業員を直接雇用すると雇用保険、社会保険の加入や有給休暇の取得などの経費負担と、一方的な解雇の禁止など労働法上の制限事項を守らなければなりません。その為、実際には従業員としての扱いをしながら、業務委託契約を結んでいる「雇用逃れ」や「偽装請負」と呼ばれる事業主もあるようです。
事業主さんと業務委託契約を締結する場合は、契約内容とできれば実際の現場などを確認してからにする方が良いかと思います。
※へあーねっとわーく結では、会員登録していただいた理美容師様からお客様のご紹介料をいただきますが、それ以外の施術料は理美容師様の売り上げになります。
皆様が事業主として、自由な働き方でお手伝いしていただければと思います。
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